契約に基づいて海外に就労するベトナム人労働者に関する法律第 6 条第 2 項によると、契約に基づいて海外に就労する従業員は、労働契約、職業訓練契約終了後、定時に帰国する義務があります。契約終了後の不法滞在は固く禁じられています。
したがって、韓国での契約が満了した後、ベトナム人労働者は帰国する必要がある。
韓国の法律によれば、不法滞在している労働者の場合、最長3年の懲役、最高3,000万ウォン(5億ドン以上に相当)の罰金が科せられ、その後本国に強制送還され、 韓国への入国が制限される可能性がある< /strong>。
従業員がベトナムに帰国後、脅迫やいかなる形態による強制も受けずに、労働契約/研修契約を終了した後、自発的に海外に不法滞在した場合、刑事責任を問われた場合には、VND~VNDの行政罰金も科せられる。 8,000 万と 1 億。ND-CP)。
労働者が契約満了後に自発的に韓国に滞在したり、不法滞在したりすることは、労働者自身にリスクをもたらすだけでなく、ベトナムとベトナム間の協力全般に影響を与える – 労働力輸出問題における韓国。
現在、労働・戦傷病兵・社会省は、地方自治体のリストに載ることを避けるために、労働者には契約通りに帰国するよう、また不法滞在者には帰国するよう継続的に宣伝し、動員するよう各省や市の人民委員会に提案している。労働力を海外に輸出することを禁止する。
地方採用一時停止措置の適用は、韓国に不法滞在する現地労働者の割合と数に基づいて決定されるためだ。